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大学レポート「Qの憲法が示す内容についてそれぞれ300字以内で論じろ」

 

Q表現規制が危険なのはどうしてですか?

表現規制が危険な理由としては例として政府が行おうとする政策に対して不都合な事がある場合はこれを国民に知らせずに遂行しようとするならば情報をコントロールし都合の良いことだけを流して目的を遂行できるからだ。実際問題として特に戦前の日本では

戦争反対の言論や敗北つづきの戦況などは新聞にも雑誌にも書くことができなかったのが実にいい例である。書いたとしても事前に政府にチェックされてしまい日本に不都合・不利な事実と言論は書き換えさせられることで、国民は真実や巷に流れる言論以外の考え方に触れることができないまま戦争を止めることができずに泥沼に突入していった。その結果は言うまでもない。

 

 

Q  表現の自由が民主的政治過程と関連性があるとはどのようなことですか?

表現の自由は民主主義が成立するために必要と言われている。政治権力を握ったものは権力を失わないために常に正しくある事が要求される。誰から見ても常に正しいことはありえないため必ず批判的な表現を受けることがある。その批判的表現が国民にとって説得力を持つようになってしまうとそれは危ういものとなってしまう。これを何とかするには批判を封じてしまうことだ。自分たちにとって都合の悪い表現を禁止してしまえば自分たちに都合のよい情報ばかりが流れることになる。表現の自由が民主的政治過程と関連性があるとすれば『表現の自由があるからこそ権力を持った人は批判的な表現を恐れている』という事だ。

 

Q3 人権の私人間での効力を考えなければならない理由は何ですか?(200~300字)

 

私人間効力とは、企業、労働組合、私立大学などが対象とされており国家つまりは政治権力ではなく、社会的権力である私人からの人権侵害に、憲法の規定を適用して解決しようとする考え方が私人間効力である。この私人間効力での効力を考えなければならない理由として「「私人」相互において社会的格差が生じている現代の日本においては、人権侵害が生じる場面は対国家には限られず、私人相互の関係においてもその適用が問題となるからである。

 

Q 人権の私人間での効力を考えなければならない理由は何ですか?

私人間効力とは、企業、労働組合、私立大学などが対象とされており国家つまりは政治権力ではなく、社会的権力である私人からの人権侵害に、憲法の規定を適用して解決しようとする考え方が私人間効力である。この私人間効力での効力を考えなければならない理由として「「私人」相互において社会的格差が生じている現代の日本においては、人権侵害が生じる場面は対国家には限られず、私人相互の関係においてもその適用が問題となるからである。

 

Q 「憲法が保障する権利は性質上可能な限り法人にも適用される」とはどのような意味でしょうか?

憲法が保障する権利は性質上可能な限り法人にも適用される」が指す意味としては憲法が保障する権利の性質上日本国民のみをその対象としていると同時にわが国日本に在留する外国人に対しても等しく及ぶとする意味であり、原則として外国人には日本国民と同等の権利が保障されるが、例外として参政権などや選挙権の権利など日本の政治に関わる権利のみが保障されない事である。しかし、法人は別に原則として権利が保障されるのではなく、権利の性質上可能な物については保障される。

 

Q 「宗教に対する便宜供与」とは何ですか?(200~300字)

憲法で20条1項と2項で信教の自由が保障されている日本において、宗教活動が直接規制されることはほぼない。しかし一般的規律、つまり誰もが守らなければならない決まりで、とくに宗教を狙い撃ちしたわけではない法律、規則その他の決まりが、エホバの証人幸福の科学などの特定宗教を信ずる者には神の教えと矛盾することがある。その時にどうすればよいのかが問題となる。具体例を述べるとするならば神の教えに反するとして日曜日参観事件やエホバの証人剣道拒否事件などが便宜供与という問題にあてはまる。

 

Q「憲法は法律ではない」というのはどのようなことでしょうか?

憲法とは国民が国を縛ることを目的としているものである。法律とは国が国民を縛ることを目的としているものだ。

憲法は法律ではない』という事は『憲法と法律は似て非なるものであり、法律のように国が国民を縛り付けるものではない』という事である。憲法は法律とは異なり国民の権利と自由を守るために存在する。

法律は国民を縛るものだが。憲法はその国の国民の権利と自由を守るため国を縛るものである。法律と憲法はお互いに向いている方向が国と国民で正反対という事である。